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東京家庭裁判所八王子支部 昭和31年(家)1004号 審判 1956年4月11日

国籍

アメリカ(ペンシルヴアニア州)

住所

東京都○○市○○○○基地内家族宿舎○○○○号

申立人

ウイリアム・ピカツト(仮名)

国籍

アメリカ

住所

申立人に同じ

事件本人

トーマス・トムソン(仮名)

"

主文

申立人が事件本人を養子とすることを許可する。

理由

申立人提出の各疏明資料によれば事件本人が申立人の養子となることは事件本人にとつて幸福であると認められ、従つて本件申立は相当の理由があるので主文のとおり審判する。

なお申立人の本国州法にてらしても本件養子縁組は適法であることがみとめられる。

(家事審判官 辻安雄)

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